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創業50年の実績

事業内容

消防設備士による安心の点検

毎日の安全のために―尊い生命と大切な財産を守り、安心して毎日を過ごせる豊かな社会を守るのが私たちの使命です。

安全のプロフェッショナルとして責任と信頼をモットーに保守点検を始め、消防防災機器販売、防災設備の維持管理を通じ、これからも特に地域密着型として常に万全の態勢でお客様の日々のために努めていきたいと思います。

消火器点検

消防用設備点検

消防法に基づき、防火対象物を所有・管理・占有する関係者はその対象物について年2回、消防用設備の点検が義務づけられています。(消防法第17条3の3)

当社では経験豊かな消防設備士・消防設備点検資格者が、それぞれの対象物に的確な点検を実施し、報告書の作成、不良箇所の指摘・改修まで一括サポート致します。

お気軽にご相談

消防設備新設・改修

新築の際はもちろん、改正法による新規設置、老朽化した消防設備の交換、修理、改修の際はぜひご相談ください。リーズナブルな価格にて、設計・施行させていただきます。設置後は保守点検、メンテナンス、査察の対応等まで含めて安心してお任せください。

適切な改修プランのご提案

消防設備はその建物を利用する人が安心・安全に過ごせることを目的に、法令により設置するものです。よって過剰なものを設置する必要は全くありません。

法令を遵守し、かつ安心・安全の為に、十分納得していただいたうえで施工、改修を心掛けています。
消防設備に関する機能や必要性、消防法などをできるかぎりわかりやすく説明し、経済的にも無理のない安心・安全をお約束いたします。
建物の規模・用途に合わせ、適切でかつ効率的な設備プランをご提案しています。

プランの提案

防災設備の一例

警報設備 自動火災報知設備 / 非常用放送設備 / 非常警報設備 / 漏電火災警報器 / ガス漏れ火災警報設備 / 住宅用火災警報器
避難設備 避難はしご / 避難ハッチ / 緩降機 / 救助袋 / 誘導灯
消火設備 スプリンクラー設備 / 屋内消火栓設備 / 屋外消火栓設備 / 水噴霧消火設備 / 泡消火設備 / 二酸化炭素消火設備 / ハロゲン化物消火設備 / 粉末消火設備 / 消火器 / 住宅用消火器

防火対象物点検

■防火対象物点検とは?
防火対象物点検は、消防設備が正常に作動するかなどを確かめる、一般的な消防設備点検とは異なり、防火扉の前に物が置かれていないかなど、防火管理状況などをチェックするものです。
また、この点検は建物ごとの点検ではなく、管理権限者ごとに点検が必要となります。雑居ビルの場合、複数のテナントが存在することが多い為、点検もそのテナントごとの管理権限者が、有資格者に点検を行わせ、報告する義務があります。また、カーテン等防災物品を使っているか、防災訓練も年2回実施しているか等の確認も行っております。

■報告義務
平成13年9月1日に発生した新宿歌舞伎町の雑居ビル火災を教訓に、消防法が大幅に改正されました。
このビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大を招いたと考えられています。

二度と同じ悲劇を繰り返さないように、対象となる防火対象物の管理権限者は、防火管理がきちんと守られているかどうかを有資格者に点検させます。

点検の結果は、消防長または消防署長に報告する義務があります。
通常は年に1回、特例認定で3年に1回の点検になります。詳しくはご相談ください。

防火管理面の確認

消防法に義務づけられている決まりごと

消防法により、消防設備の定期的な点検についての決まりがあります。このことは「消防法第17条3の3」に定められており、これに違反した場合、関係者には罰則が科されます。

点検回数・報告期間

特定防火対象物

スーパー・ホテル・病院・飲食店など(不特定多数の人々が出入りする建物)
・点検回数:2回/年
・消防署への報告:1回/年

非特定防火対象物

工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など(特定の人のみが出入りする建物)
・点検回数:2回/年
・消防署への報告:1回/3年

点検の内容

機器点検:2回/年(6ヶ月に1回以上)

機器の適切な配置、損傷の確認、設備が適切に動くかを、機器を作動させるまたは、外観を見て確認をする。

総合点検:1回/年

消防設備の一部、またはすべての設備を作動、使用することにより総合的な機能の確認を行う。

古い消火器を使っていませんか?

老朽化した消火器は、破裂事故などの危険性があります。消防法改正に伴い、製造年より10年経過した消火器については、機密・耐圧等の点検を受けるか、本体の取替を要します。

創業50年、消防設備専門の ユタカ防災 だからできる安心の消防用設備点検

保守点検について

建物の所有者様・管理者様・部屋の占有者様には設置された消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。このことは消防法第17条3の3に定められており、火災が発生した際に消防設備が確実に機能を発揮するものでなければならないため、消防設備の日ごろの維持管理が十分に行われる必要があります。
点検の未実施や虚偽の報告をした場合、罰金または拘留が科せられます。また、火災が発生して死傷者が出た場合には消防法違反により罰金が科せられます。消防用の設備点検でお困りの際は、創業47年のユタカ防災にお任せください。

点検保守

防災訓練について

訓練実施に際しては消防署へ事前の届出や訓練の記録などが必要になります。
訓練は年2回以上実施する義務があり、消火訓練、避難誘導訓練、通報訓練の3つがあります。訓練の立会いから訓練用消火器の貸出、自衛消防訓練届出書の提出代行までサポートいたします。

防災訓練